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CEBU21 留学申込書
 
お申込みをされることは以下のお申込み規定同意いただくことを意味します。
当約款は、CEBU21(株式会社イージーグループ:以下「当社」)が提供する留学業務に関する契約(以下「本契約」)の取引条件を定めたものです。

第1条(総則)

CEBU21への申込みは、当約款に同意のうえで行われたと見なし、当約款の条項が適用されるものとします。

第2条(申込み条件)

本契約は、20歳以上の方が対象となります。未成年者によるお申込みは保護者の方が同意されていることを前提とします。又、15歳未満は保護者の同伴が必要です。

第3条(本契約の成立時期)

1.申込者は、当社所定の申込書 に所定の事項を記入のうえ、提出してください。
2.本契約は当社が申込者からの申込みを承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。

第4条 (申し込みの拒否)

当社は、申込み希望者が渡航に適した条件を備えていない場合や希望する研修機関が受け入れ不可能な状態にある場合などの理由で留学が難しいと判断したとき申込みを断ることがあります。

第5条(留学プログラム費用のお支払)

留学プログラム費用などは、当社の発行する請求書に指定された期日までに当社指定の支払方法によりお支払いいただきます。 但し、申込金などの事前にお支払いいただいた金額がある場合は、その額を差し引きます。

1.費用に含まれるもの:各留学プログラムに明示してあるもの。但し、研修機関の都合により、入学金、授業料、宿泊費、その他諸費用の料金及び条件は、予告無しに変更される場合があります。その場合には、当社または研修機関より、変更後の料金、条件をお知らせし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただきます。

2.前条に記載したもの以外はプログラム費用(例:海外傷害保険費用、往復航空券及び空港施設使用料並びにそれらに付随する費用、外食費等個人的性質の諸費用およびこれに係わる税・サービス料金、傷害・疾病に関する医療費)に含まれません。

3.留学費用を銀行振り込みにてお支払いの場合は、金融機関の発行する受領証をもって、領収証に代えさせていただきます。*領収書が必要な方は予め、ご連絡ください。

第6条(留学プログラムの開始日)

留学プログラムの開始日は、申込み頂いた研修機関又は研修機関宿舎へのご到着日となります。

第7条 (申込み内容の変更)

申込者は、無料で申込み内容の変更を申請することができます。但し、研修機関の都合により、申請された申込み内容の変更ができない場合がございますので、予めご了承下さい。又、追加費用が発生する場合は申込者の負担となります。申込者が研修機関自体の変更を希望する場合は、先に申込みいただいた契約を解除していただき、変更を希望する研修機関に新たに申込みをしていただくことになります。

第8条(本契約の解除)

申込者は、本契約の解除を当社に通知するとともに以下の料金をお支払いいただくことにより、本契約を解除することができます

1.留学プログラム開始前
a.申込日より留学プログラム開始日の15日前まで15,000円
b.留学プログラム開始日の14日前から前日まで30,000円
申込みの取り消しに伴う費用が別途発生する場合は、これを申込者の負担とし、当社がこれを立て替え払いしたとき、申込者は相当する費用を当社に支払うものとします。返金及び送金に伴う送金手数料は申込者の負担とします。

2.留学プログラム開始後
留学プログラム開始日以降の期間短縮や契約解除は研修機関の規定に従い、払い戻し致します。

第9条(当社からの解約)

1.以下に定める事由が申込者にあるとき、 当社は催告した後、本契約を解約できるものとします。
a. 申込者が当社に届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽又は重大な遺漏が発覚したとき。
b. 申込者が、指定期日までに留学プログラム費用の支払いをしないとき。
c. 申込者が、指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しないとき。
d. その他、当社がやむを得ない事由を認めたとき。

2.前項に基づき、当社が本契約を解約する場合、留学プログラム費用、変更手数料など、既に申込者が当社に支払った費用については一切返金いたしません。また、解約により発生した、研修機関に対する取消料などの費用および損失は、申込者が負担するものとし、別途当社から請求いたします。

第10条(免責事項)

当社は、以下のような場合には責任を負いません。

a. 天災地変、戦乱、暴動、運送・学校等の事故、運送機関の遅延、スケジュール変更、その他不可抗力の事由により生じた損害
b. 渡航後はお客様個人の責任において行動していただきます。お客様の故意・過失、規則違反などにより生じた責任・損害
c. 申込者がパスポートおよび航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
d. 申込者が渡航先国に入国拒否をされたとき。

第11条 (当社の業務責任の範囲)

1.研修機関の研修内容は各研修機関が独自に企画・運営し提供するものであり、当社が自ら研修に関するサービスの提供及び保証するものではありません。当社の責任は留学期間の斡旋行為に限定されます。
2.当社は留学機関の斡旋行為にあたり、当社または当社が手配を代行させたものの故意または過失により、お客様に損害を与えた場合、お客様が被られた損害を賠償いたします。

第12条(準拠法&合意管轄裁判所)

当約款は、日本の法律に準拠し、同法によって解釈されるものとします。尚、本契約に関する訴訟については、当社本店所在地(東京都)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第13条(約款の変更)

当約款は、事情により告知なく変更することがあります。

第14条(発効期日)

当約款は、2010年1月1日以降に申込まれる契約から適用されます。
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